競艇などの公営ギャンブルを楽しんでいる方の中には、競艇の税金のことが気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし「支払わなきゃダメなの?」「確定申告の方法や計算方法がわからない!」という方も少なくないでしょう。
今回は競艇の税金について解説していきます。
競艇の税金はいくらから払わないとダメ?
まずは競艇の税金はいくらから払わなくてはいけないのか、解説していきます。
競艇の払戻金額の合計が年間50万円を超えたら
競艇の税金が発生するのは、払戻金の合計が年間で50万円を超えたら発生します。50万円までは特別控除額が適用されるため、競艇の税金を支払う義務は発生しません。
競艇の税金の注意点
ここで注意したいのが、あくまで年間の払戻金の合計額であり、1回で受けた払戻金が50万円を超えた場合ではないということです。年間の合計額なので、競艇でよく遊ぶという方にはすぐに超えてしまう額と言えることです。
また的中舟券の購入分は経費として扱うことができますが、はずれた分については経費にはなりません。これにより「年間収支がマイナスなのに競艇の税金を払わなくてはいけない」という状況も十分にありえます。
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ハズレ舟券を経費として扱える場合も
一方でハズレ舟券を経費として扱える場合もあります。舟券の購入を営利目的で行っていると認められた場合で「独自のパターンで一年中」「ほぼ全レース舟券を購入」「トータルで大きな収益を得ている」の3点をクリアしていればハズレ舟券を経費として扱える可能性があるようです。
競艇の税金を払わないとどうなる?
競艇の税金を払わなかった場合、相応のペナルティが課せられるので要注意です。具体的には「延滞税の支払いが発生する」「財産の差し押さえ」「悪質な場合は刑事裁判」です。競馬の払戻金を巡って逮捕された人や、芸能人で凄い額の延滞金を支払った例もあります。
競艇の税金の計算方法は?
それでは競艇の税金はどのように計算すればよいのでしょうか。解説していきます。
競艇の税金の計算方法
競艇の払戻金は一時所得として扱われます。計算方法は(1年間の合計払戻金額-経費【舟券代】-50万円【特別控除額】)÷2です。これが課税額となり、確定申告をする額になります。
競艇の税金を確定申告する方法は?
最後に競艇の税金を確定申告する方法を解説していきます。
的中したレースをメモする
競艇の税金を確定申告する際には、証拠となるレース詳細を残しておく必要があります。開催日、開催場、レース、払戻額、支払金(的中分のみ)をノートなどにメモしておくことで証拠となります。
一時所得を計算する
先ほどの計算方法で、的中分を計算していきます。この時マイナスになった場合は競艇の税金を支払う必要はありません。
確定申告をする
課税対象額が計算できたら確定申告を行います。紙での申告の場合は税務署で用紙をもらったりダウンロードしたりして用紙を手に入れます。国税庁の確定申告書等作成コーナーならネット上で申告書を作成、提出できます。
提出には期限が設けられているので、期限内にお住いの税務署で確定申告を行ってください。
まとめ
今回は競艇の税金について、確定申告の方法や計算方法まで解説してきました。競艇の税金は支払わないとペナルティが課せられます。
一方で「公営ギャンブルは既に払戻金から控除率が引かれているので、課税されるのはおかしい」という意見も根強くあります。この辺りが今後どのように改正されていくのかも注目ですね。